事業内容
生活介護
昼間において常時介護を要する方が安定した生活を営むために、排泄及び食事等の介助、 生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、 身体機能又は生活能力の維持向上のために必要な支援を行います。
【対象者】
- 障害支援区分が区分3以上である方(50歳以上の方は区分2以上)
就労継続支援B型
通常の事業所に年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な知的障害 又は精神障害・身体障害を有する方に、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の 向上のために必要な訓練やその他の必要な支援、助言を行います。
年齢制限はなく、自分のペースで働くことができます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく 生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
【対象者】
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援事業所を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型が適当と判断された方
- 上記に該当せず、50歳に達している方、又は障害基礎年金1級を受給者している方
年間計画表
屋外作業 | 室内作業 | |
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1~2月 | そら豆畑作業 | イモの皮むき作業 |
3月 | オクラ播種準備(土壌改良・堆肥・ビニール敷き) | イモの皮むき作業 |
4~5月 | オクラ畑の手入れ(除草、収穫)、施設内外の整備 | イモの皮むき、オクラ袋詰め |
6~10月 | オクラ収穫・出荷 | オクラ袋詰め |
11~12月 | オクラ畑の撤去、そら豆の播種 | イモの皮むき、そら豆のむきみ作業、干し大根(きりぼし)作り |
開所日時など
- 月曜日~金曜日 (9:00~12:00 / 13:00~16:00)
- クラブ活動(スポーツ・アート)の時間 : 第2・第4金曜日午後から
- 祝日等で、当該月日数 (8日) に満たない場合は 土曜日を開所しています
作業内容例
オクラの種まきから収穫出荷までの一貫した作業と四季折々の農作物を栽培・収穫、出荷しています。
ご利用までの流れ(生活介護・就労継続支援B型)
1.利用申請
当事業所の利用(通所)を希望される方は、居住地の市町村役場(福祉課)に申し出てください。
2.事業所の決定・計画書の作成
各市町村で聞き取り調査を行い、利用が適切と認められたら、相談支援事業所を決めていただき、サービス等利用計画書の作成を依頼していただきます。
3.ご契約
訓練等給付の支給が決定したら当施設に「施設受給者証」を提示して頂き、サービス内容を確認した上で利用契約を結んでいただきます。
ご利用の負担額(生活介護・就労継続支援B型)
市町村長が定める負担上限月額の範囲内の額を負担していただきます。 (生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・負担上限額 0円の方は不要です) 別途負担額は、昼食費 (530円) ですが、食事提供加算を受けている場合は、その報酬額 (300円) を差し引いた 230円をいただきます。
グループホーム(共同生活支援)
共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主に夜間 において住居を提供し、相談事や日常生活上の援助を行うサービスです。
施設概要
- 外観
- 入口
- 中庭
- カウンター
- リビング
- 浴室
入居定員 | 6名 |
---|---|
間取り | 9.72㎡(約6畳) |
職員体制 管理者 | 1名(兼務) |
サービス管理責任者 | 1名(兼務) |
世話人 | 3名(交代制) 7:00~9:00 / 15:30~21:30 |
利用料金について
利用に際しては利用料金が発生します。 お住まいの市町村福祉課で障害福祉 サービス(共同生活援助)の支給決定を 受けてください。
家賃 | 30,000円 |
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光熱費 | 5,000円 |
食費 | 20,000円 |
家賃助成(※) | -10,000円 |
合計 | 45,000円 |
※ 1万円の家賃助成があります。
周辺マップ
〒891-0603 鹿児島県指宿市開聞十町1333TEL.0993-27-9110 / FAX.0993-25-4610
相談支援事業
障害のある方を対象に、ご本人もしくはその家族が希望する福祉サービスをご利用の際に、事前に相談支援専門員に相談し、支給決定前のアドバイスや行政への支給決定の資料として計画書を提出するような仕組みになりました。当事業所では、障害のある方やお子さん、そのご家族が抱えるさまざまな悩みやお困りごとについてのご相談をお受けします。
また、必要な福祉サービス計画を作成します。皆様のお声を聞きながら、気軽に相談できる地域の相談支援事業所となり、一緒に考え、ご希望、ご要望にお応えします。一人ひとりが主人公となり、地域の中で誰もが自分らしく、より心豊かな生活を送れることを目指しています。
サービス利用まで
1.利用申請
当事業所の利用(通所)を希望される方は、居住地の市町村役場(福祉課)に申し出てください。
2.相談受付・面接及び契約
3.サービス利用等計画案の作成
4.行政による支給決定
5.関係機関・関係者を集めた担当者会議
6.サービス利用計画の作成
7.サービスの利用開始
8.計画の見直し
※支給決定期間満了前に再び1から繰り返します。
相談の例
- 病院や施設を退院・退所して地域で生活したい。
- 一般就労したが、定着が難しかった。自宅で引きこもり困っている。
- 日中過ごすところがない。
- どのような制度があるかわからない。
- サービスを利用したいが、申請方法や利用の仕方がわからない。
- 地域のどこにどのようなサービスがあり、どのような事業所があるのかわからない。
- 福祉や生活のこと、将来の事で相談したい。情報がほしい。など…